この計算ツールについて
本ツールは日本国内の取引を対象としています。宅地建物取引業法(宅建業法)および国土交通省告示に基づき、宅地建物取引業者(宅建業者)が受け取ることのできる報酬額の限度額(上限)を計算します。消費税率は現行の10%を初期値としています。金額はすべて日本円(JPY)です。なお、報酬は取引が成立しなければ支払う必要はありません。
使い方
まず取引態様を選びます(賃貸の媒介、賃貸の代理、売買・交換の媒介、売買・交換の代理、または宅建業者自身が売主となる場合)。次に金額を入力します。賃貸の場合は1か月分の賃料を、売買・交換の場合は取引価格(物件自体にかかる消費税を除いた本体価格)を入力してください。必要に応じて消費税率を調整すると、一方の当事者から受け取れる報酬額の上限が表示されます。
計算式の解説
売買・交換の媒介では、いわゆる「速算式」が報酬額の早見表と同じ結果になります。取引価格200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下は4%+2万円、400万円超は3%+6万円です。この基本報酬額に税率分(1+税率÷100)を掛けます。代理の場合は、税を掛ける前の基本報酬額が2倍になります。賃貸の媒介・代理は賃料1か月分に消費税を加えた額が上限です。宅建業者自身が売主となる場合は仲介に当たらないため、報酬は発生せず上限はゼロとなります。
$$C = \left[ 0.03 \times \text{Price} + 60000 \right] \times \left(1 + \frac{\text{Tax \%}}{100}\right)$$売買・交換の媒介(一般式):
$$\begin{gathered} C = F \times \left(1 + \frac{\text{Tax \%}}{100}\right) \\[1.5em] \text{where}\quad F = \left\{ \begin{aligned} &0.05\,P & P &\le 2{,}000{,}000 \\ &0.04\,P + 20{,}000 & 2{,}000{,}000 < P &\le 4{,}000{,}000 \\ &0.03\,P + 60{,}000 & P &> 4{,}000{,}000 \end{aligned} \right. \\[0.5em] P = \text{Price (yen)} \end{gathered}$$売買・交換の代理:
$$\begin{gathered} C = 2F \times \left(1 + \frac{\text{Tax \%}}{100}\right) \\[1.5em] \text{where}\quad F = \left\{ \begin{aligned} &0.05\,P & P &\le 2{,}000{,}000 \\ &0.04\,P + 20{,}000 & 2{,}000{,}000 < P &\le 4{,}000{,}000 \\ &0.03\,P + 60{,}000 & P &> 4{,}000{,}000 \end{aligned} \right. \\[0.5em] P = \text{Price (yen)} \end{gathered}$$賃貸の媒介・代理:
$$C = \text{Monthly Rent} \times \left(1 + \frac{\text{Tax \%}}{100}\right)$$宅建業者自身が売主の場合:
$$C = 0$$
計算例
売買・交換の媒介で、取引価格3,000万円、消費税10%の場合:基本報酬額=\(30{,}000{,}000 \times 0.03 + 60{,}000 = 960{,}000\)円、報酬額の上限=\(960{,}000 \times 1.10 =\)1,056,000円を一方の当事者から受け取れます。代理の場合は2倍となり、\(1{,}920{,}000 \times 1.10 = 2{,}112{,}000\)円です。
よくある質問
これは依頼者一方からの金額ですか、それとも双方からの合計ですか? これは一方の当事者(片側)から受け取れる上限額です。売主・買主の双方から媒介を依頼された場合、それぞれから上限額まで受け取ることができます。
「低廉な空き家等」の特例が含まれていないのはなぜですか? 日本の法令には、低額な物件(売買価格800万円以下の物件について税込19万8,000円まで)に関する特例がありますが、本ツールでは意図的に計算対象に含めていません。
これは法的な助言ですか? いいえ。表示される金額は法定上限の目安です。当サイトは結果について一切の責任を負わず、個別のご相談には応じておりません。また報酬は取引が成立した場合にのみ支払うものです。