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計算を入力してください

公式

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結果

延滞金(端数処理後)
¥261,600
納付すべき金額
滞納日数 151 days
延滞金(端数処理前) ¥261,676.71
本税+延滞金(端数処理前) ¥8,261,676.71
本税+延滞金(端数処理後) ¥8,261,600

日本の地方税専用ツールです。本計算は参考用であり、実際の法定金額は市区町村や特例の取扱いにより異なる場合があります。

延滞金とは?

対象:日本の地方税のみ。地方税(道府県税・市町村税)を法定の納期限までに納めなかった場合、納付が遅れた分について「延滞金」が課されます。これは納付が遅れた日数に応じて日割りで加算される、利息のような性質をもつものです。本計算は日本の地方公共団体で用いられる法令上のルールに基づいており、平成12年(2000年)から令和8年(2026年)までの延滞期間に対応しています。延滞金の割合は税法で定められ、随時改正されるため、最終的な金額は必ずお住まいの市区町村にご確認ください。

使い方

法定の納期限と、実際に納付した日(納付日)を入力します。各日付は西暦のほか、和暦(平成=西暦は1988+元号年、令和=西暦は2018+元号年)でも入力できます。次に、未納の税額を円単位で入力してください。本ツールは滞納日数を自動で数え、2段階の年率を適用します。納期限の翌日から最初の1か月は低い割合、その後(2か月目以降)は高い割合が適用されます。

計算式の解説

延滞金=端数処理後の本税額 × (第1期間の日数 × 割合1 + 第2期間の日数 × 割合2)÷ 365。うるう年であっても、1年は常に365日として計算します。本税額はまず1,000円未満を切り捨てます。第1期間は納期限の翌日から1か月後の応当日まで、それ以降がすべて第2期間です。最後に法令に基づく端数処理を行います。未納の税額が2,000円未満の場合は延滞金は発生しません。算出された延滞金が1,000円未満の場合はその全額を切り捨てます。それ以外は延滞金の100円未満を切り捨てます。

$$\text{Entaikin} = \left\lfloor T \cdot \left( r_1 \cdot \frac{d_1}{365} + r_2 \cdot \frac{d_2}{365} \right) \right\rfloor$$ $$\text{where}\quad \left\{ \begin{aligned} T &= \text{Delinquent Tax (yen)} \\ d &= \text{Payment Date} - \text{Due Date} \\ d_1 &= \min(d,\ \text{days in first month}) \\ d_2 &= \max(0,\ d - d_1) \end{aligned} \right.$$
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支払期日から支払日までを2つの利率で2区間に分けたタイムライン
延滞期間は最初の1か月分(利率r1)と残りの日数(利率r2)に分かれます。

計算例

納期限が2014年1月15日、納付日が2014年6月15日、未納の税額が8,000,000円の場合。滞納日数は151日です。2014年の割合は2.9%(最初の1か月)と9.2%(その後)です。第1期間=31日、第2期間=120日。延滞金=
$$8{,}000{,}000 \times \left( 31 \times 0.029 + 120 \times 0.092 \right) \div 365 = 8{,}000{,}000 \times 11.939 \div 365 = 261{,}676.7\ \text{円}$$
100円未満を切り捨てて261,600円となります。納付すべき合計額は8,261,600円です。

元本に日次利率の係数を掛けて料金を合計する棒グラフ
未払い元本Pに加重日次利率を掛け合わせ、四捨五入した最終的な金額が算出されます。

よくある質問

うるう年は考慮されますか?日数は正確に数えますが、年率は日本のルールに従い常に365で割って計算します。

どの年の割合が使われますか?割合は納期限の属する暦年をもとに法定の割合表から選ばれます。割合改正をまたぐ期間については、市区町村ごとに取扱いが異なる場合があります。

法的な拘束力はありますか?ありません。本計算はあくまで参考用です。最終的な金額はお住まいの市区町村の課税担当窓口が決定します。

最終更新: