この計算ツールでできること
対象:日本国内。本ツールは、日本の労働基準法および関連する通達で定められた産前・産後休業(産休)と育児休業(育休)の期間を計算します。日本の法律に基づくものであり、海外には適用されません。出産予定日を入力するだけで、産前休業・産後休業・育児休業それぞれの開始日と終了日を求めることができます。
使い方
出産予定日を入力し、実際の出産が「予定どおり」「予定より早い」「予定より遅い」のいずれかを選択します(早い・遅い場合はその日数も入力)。さらに単胎(1人)か多胎(双子以上)かを選びます。計算すると、それぞれの休業期間が日付の範囲(開始日〜終了日)と日数で表示されます。
計算の仕組み
出産予定日を \(D\)、実際の出産日を \(B\)、産前期間を \(W\)(単胎は42日、双子以上は98日)とします。法律上、産前休業は実際の出産が早くても遅くても、必ず予定日を基準に \(W\) 日前から始まります。すなわち産前休業開始日 \(= D - W\) です。産前休業は出産日 \(B\) で終了します。産後休業は56日間と決まっており、出産の翌日(\(B+1\))から \(B+56\) までです。育児休業はその翌日 \(B+57\) から始まり、子が満1歳になる誕生日の前日まで続きます。これは(\(B+\)1年)\(-1\)日として求め、うるう年も正しく処理されます。
計算例
出産予定日が 2025-06-15、予定より5日遅れ、単胎(\(W=42\))の場合。実際の出産日 $$B = 2025\text{-}06\text{-}20.$$ 産前休業 \(= 2025\text{-}05\text{-}04 \sim 2025\text{-}06\text{-}20\)。産後休業 \(= 2025\text{-}06\text{-}21 \sim 2025\text{-}08\text{-}15\)(56日間)。育児休業 \(= 2025\text{-}08\text{-}16 \sim 2026\text{-}06\text{-}19\) で、これは308日間となります。
よくある質問(FAQ)
なぜ産前休業は実際の出産日ではなく出産予定日を基準にするのですか? 労働基準法では、赤ちゃんが予定より早く生まれても遅く生まれても、産前休業の開始日は出産予定日から計算すると定められています。これは法律上意図された取り扱いです。
双子・三つ子の場合は何が変わりますか? 変わるのは産前期間だけで、42日から98日に拡大されます。産後休業(56日)と育児休業のルールは変わりません。
育児休業は延長できますか? はい。パパ・ママ育休プラス(最長1歳2か月まで)や、保育所に入れない場合の2歳までの延長制度、さらに出生時育児休業(産後パパ育休)などがあります。これらは参考情報であり、本ツールの標準計算には含まれていません。