この計算ツールでできること
対象制度:日本の国民年金(障害基礎年金)。このツールは、日本の国民年金制度から支給される「障害基礎年金」を試算します。障害等級1級または2級に認定された方が受け取れる給付です。金額は令和8年度(2026年度)の改正に対応しており、令和8年4月分(初回支払いは2026年6月15日)から適用されます。法定の基本額、新規裁定者と既裁定者を分ける生年月日の区切り、子の加算額、20歳前傷病の所得制限は、いずれも日本独自の制度です。日本国外にお住まいの方は、本ツールの結果はあくまで日本の制度を再現したシミュレーションとしてご利用ください。
使い方
まず、年度区分と受給者の区分に合った法定の基本額を選びます。「新規裁定者」は67歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)、「既裁定者」は68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方が対象です。次に支給要件を選択します。20歳以後に初診日がある場合、20歳前に初診日がある場合(この場合は所得欄が入力可能になります)、または要件を満たさない場合のいずれかを選びます。さらに、加算対象となる子の人数を指定します。対象となる子は、18歳到達年度の3月31日を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。
計算式の解説
子の加算額は、1人目・2人目がそれぞれ243,800円、3人目以降は1人につき81,300円です。2級の年金額は「基本額+子の加算額」で求めます。1級は基本額のみを1.25倍し、そこに同じ子の加算額を加えます。20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があり、調整後の全額支給限度額以下なら全額支給、それを超えて半額支給限度額までなら半額支給、それを超えると支給停止となります。各限度額は扶養親族の人数に応じて引き上げられます。
$$\text{Grade 1} = \left(\text{Base} \times 1.25 + C\right)\times f$$ $$\text{where}\quad \left\{ \begin{aligned} C &= 243800\cdot\min(\text{Children},2) + 81300\cdot\max(\text{Children}-2,0) \\ f &= \begin{cases} 1 & \text{Income} \le L_{\text{full}} \\ 0.5 & L_{\text{full}} < \text{Income} \le L_{\text{half}} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\ L_{\text{full}} &= 3704000 + 380000\,\text{Dep} + 100000\,\text{Aged} + 250000\,\text{Spec} \\ L_{\text{half}} &= 4721000 + 380000\,\text{Dep} + 100000\,\text{Aged} + 250000\,\text{Spec} \end{aligned} \right.$$
計算例
基本額847,300円(令和8年度・新規裁定者)、20歳以後に初診日があり支給要件を満たし、子が1人の場合。子の加算額=243,800円×1人=243,800円。2級=847,300円+243,800円=年額1,091,100円。1級=847,300円×1.25+243,800円=1,059,125円+243,800円=年額1,302,925円。
$$\text{子の加算額} = 243{,}800 \times 1 = 243{,}800 \text{円}$$ $$\text{2級} = 847{,}300 + 243{,}800 = 1{,}091{,}100 \text{円}$$ $$\text{1級} = 847{,}300 \times 1.25 + 243{,}800 = 1{,}059{,}125 + 243{,}800 = 1{,}302{,}925 \text{円}$$
よくある質問
1.25倍は子の加算額にもかかりますか?いいえ。1級の1.25倍は基本額(基本年金額)にのみ適用されます。子の加算額はその後で、そのままの金額で加算します。
所得の入力欄はどんなときに使いますか?障害の原因となった傷病の初診日が20歳前にある場合のみ使用します。20歳以後に初診日がある場合や要件を満たさない場合は、所得欄は計算に反映されません。
金額は固定ですか?いいえ。法定額は毎年4月に改定されます。令和8年度の金額(847,300円/844,900円)は現行の令和8年度改正を反映したもので、本ツールでも選択できます。