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公式

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結果

遺族基礎年金
1,091,100
円/年
死亡一時金(一時払い) 320,000 yen

この計算ツールでできること

対象は日本の国民年金制度のみです。本ツールは、国民年金の加入者が亡くなった際に支給される「遺族基礎年金」の年額と、あわせて「死亡一時金」を試算します。法定の金額は令和8年(2026年度)4月からの改正額を採用しており、比較用として令和7年(2025年度)の金額も選べます。日本の公的年金制度に基づくものであり、海外の制度には適用されません。

親が亡くなり、残された配偶者と子が年金を受け取る家族の図
遺族基礎年金は、子を養う配偶者、または子自身を支えます。

使い方

まず配偶者がいるかどうかを選び、対象となる子の人数を入力します。次に保険料の納付期間(死亡一時金の額が決まります)を選択し、受給者の生年月日に応じた基本額を選びます。ここでいう「子」とは、18歳に達する年度末(3月31日)をまだ過ぎていない子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子を指します。

計算式の解説

遺族基礎年金は、法定の基本額に「子の加算」を足した金額です。子の加算は、1人目・2人目はそれぞれ243,800円、3人目以降はそれぞれ81,300円です。配偶者が子を養育している場合は、配偶者が「基本額+全員分の子の加算」を受け取ります。一方、配偶者がおらず子が直接受給する場合は、1人目の子が基本額にあたり、加算は2人目の子から始まります。対象となる子がいない場合、遺族基礎年金は支給されません。

$$\text{Pension} = \text{Base} + 243{,}800 \times \min(\text{Children},\,2) + 81{,}300 \times \max(\text{Children}-2,\,0)$$

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基礎年金額に子ごとの加算を積み上げた棒グラフ
年金の構成:固定の基礎額に、子1人ごとの加算(最初の2人は加算額が大きい)。

計算例

配偶者:あり、子:1人、基本額847,300円(令和8年度・新規裁定者)の場合。子の加算=\(243{,}800 \times 1 = 243{,}800\)円。年金額=\(847{,}300 + 243{,}800 = 1{,}091{,}100\)円、すなわち年額1,091,100円。納付期間が420か月以上であれば、死亡一時金は320,000円となります。

よくある質問

死亡一時金は年金額に加算されますか?いいえ。死亡一時金は一度限りの給付であり、年額の年金とは別に表示されます。年金額には合算されません。

なぜ基本額が複数あるのですか?金額は、受給者の生年月日が昭和31年(1956年)4月2日を境にどちらに該当するか、また年度によって異なります。そのため「新規裁定者」と「既裁定者」で法定額がわずかに違います。

これは公式の金額ですか?表示額は公表された法定の金額表に基づいていますが、実際の支給額は個々の受給要件によって異なります。ご自身のケースについては日本年金機構(年金事務所)でご確認ください。

最終更新: