傷病手当金とは?
対象制度:日本の健康保険。傷病手当金は、協会けんぽ(全国健康保険協会)などの健康保険から支給される給付です。被保険者が業務外の病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。本ツールは2016年(平成28年)4月以降の計算方法に対応しており、支給開始日以前の連続した12か月間の「標準報酬月額」の平均をもとに1日あたりの支給額を算出します。あくまで目安として試算するものであり、日本の健康保険制度以外には適用されません。
使い方
標準報酬月額(円)には、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額を入力します。欠勤日数には、待期期間(連続3日間)が完成したあとに会社を休んだ日数を入力してください(土日・祝日も含みます)。さらに、その期間中に事業主から支給された報酬があれば入力します。試算結果として、支給額の総額、1日あたりの支給額、報酬控除前の総額が表示されます。
計算式の解説
1日あたりの支給額は、標準報酬月額を30(1か月=30日とみなす)で割り、1円未満を四捨五入したうえで、その3分の2を掛け、再び四捨五入して求めます。総支給額は、この1日あたりの金額に欠勤日数を掛けた額です。最後に、欠勤期間中に事業主から支給された報酬があればその分を差し引きます。なお、計算結果がマイナスになる場合は0円となります。
$$\begin{gathered} A = \max\!\left(0,\; D \times N - W\right) \\[1.5em] \text{where}\quad \left\{ \begin{aligned} D &= \operatorname{round}\!\left(\operatorname{round}\!\left(\dfrac{\text{Std. Monthly Remuneration}}{30}\right) \times \dfrac{2}{3}\right) \\ N &= \text{Days of Absence} \\ W &= \text{Wages During Absence} \end{aligned} \right. \end{gathered}$$
計算例
標準報酬月額=280,000円、欠勤日数=180日、支給された報酬=0円の場合。1日あたりの基準額=\(280{,}000 \div 30 = 9{,}333.33 \to 9{,}333\)円。1日あたりの支給額=\(9{,}333 \times 2 \div 3 = 6{,}222\)円。総額=\(6{,}222 \times 180 = 1{,}119{,}960\)円。報酬の支給がないため、傷病手当金は1,119,960円となります。
よくある質問(FAQ)
土日も支給対象になりますか? はい。待期期間(連続3日間)が完成したあとは、欠勤期間中の土曜・日曜・祝日もすべて支給対象の日数に含まれます。
会社から給与が支払われた場合は? 欠勤期間中に支給された報酬が計算上の支給額以上であれば、傷病手当金は支給されません。報酬が支給額より少ない場合は、その差額が支給されます。
どのくらいの期間もらえますか? 支給期間は、支給を開始した日から通算して最長1年6か月(およそ547日)です。