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公式

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結果

就業促進定着手当
69,600
円(一時金)
賃金の低下分(計算値) 567,300 yen
上限額(20%ルール) 69,600 yen
上限適用後の基本手当日額 5,800 yen/day

この計算ツールでできること

このツールは、雇用保険制度のひとつである就業促進定着手当の支給額を試算します。ハローワーク(公共職業安定所)を通じて、厚生労働省の定める基準にもとづいて支給される手当です。すでに再就職手当を受給した方で、再就職後の賃金(1日あたりの額)が離職前の賃金よりも低い場合に対象となります。さらに、同一の事業主のもとで被保険者として6か月以上継続して雇用されていることが要件です。金額はすべて日本円(円)で表示されます。

使い方

離職時の年齢区分(基本手当日額の上限額を決める区分)、離職前の賃金日額、再就職後の賃金日額(再就職後6か月間の1日あたりの額)、その6か月間の賃金支払基礎日数、再就職手当の算定に用いた基本手当日額、そして同じく算定に用いた支給残日数を入力してください。これらをもとに、支給される一時金の目安が表示されます。

計算式の解説

まず基本手当日額には上限があります。60歳以上65歳未満の区分では5,310円、それ以外の区分では6,570円が上限です(令和7年〔2025年〕8月時点の額)。支給額のもととなる金額は「(離職前の賃金日額 − 再就職後の賃金日額)× 賃金支払基礎日数」で求めます。一方、上限額は「上限を適用した基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」で計算されます。実際の支給額はこの2つのうち小さい方の額(1円未満切り捨て)となり、再就職後の賃金が離職前の賃金を下回っていない場合は0円です。

$$ A = \left\lfloor \min\!\left( D \cdot \text{Basis Days},\; 0.20 \cdot B \cdot \text{Remaining Days} \right) \right\rfloor $$ $$ \text{where}\quad \left\{ \begin{aligned} D &= \max\!\left( \text{Pre Wage} - \text{Reemploy Wage},\; 0 \right) \\ B &= \min\!\left( \text{Basic Allowance},\; 6570 \right) \end{aligned} \right. $$
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再就職前後の日額賃金を2本の棒で比較し、差額を強調、別の上限バーで制限した図
手当は1日あたりの賃金低下額に対象日数を掛けた額で、残りの基本手当日数の20%が上限です。

計算例

30歳未満/離職前賃金日額12,000円/再就職後賃金日額8,900円/賃金支払基礎日数183日/基本手当日額5,800円/支給残日数60日のケース。上限は6,570円なので、基本手当日額\(B = 5{,}800\)円。賃金低下分 \(=(12{,}000 - 8{,}900) \times 183 = 567{,}300\)円。上限額 \(= 5{,}800 \times 60 \times 0.20 = 69{,}600\)円。支給額 \(= \min(567{,}300,\, 69{,}600) =\) 69,600円

3つのステップから最小値の比較に至り、最終的な手当額を導くフローチャート
計算例の流れ:賃金差を求め、上限を求め、小さい方の値を取ります。

よくある質問

支給残日数はどの数値を使えばよいですか? 再就職手当の算定に用いた支給残日数(再就職手当として差し引かれる前の日数)を使用します。ハローワークの取扱いに準じています。

なぜ低下分ではなく上限額が支給額になるのですか? この手当は「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」が上限となるため、多くの場合この上限額の方が小さく、支給額として適用されるからです。

再就職後の賃金が同額または高い場合はどうなりますか? その場合は賃金の低下分がないため、支給額は0円です。本手当は再就職後の賃金が離職前より低い場合にのみ支給されます。

最終更新: