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公式

公式: 高年齢雇用継続基本給付金 計算ツール

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結果

高年齢雇用継続基本給付金
9,200
円/月
実際の支給率 3.17 %
月の合計収入(賃金+給付金) 299,200 JPY
賃金低下率(60歳以降 ÷ 60歳時点) 70.73 %
選択した期間の最大支給率 10 %

日本の雇用保険制度に基づく給付金(高年齢雇用継続基本給付金)です。支給には、被保険者であった期間が通算5年以上であること、年齢が60歳以上65歳未満であることも要件となります。金額は選択した支給対象期間によって異なります。

この計算ツールでできること(日本国内向け)

このツールは、日本の雇用保険制度に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給額を試算します。ハローワーク(公共職業安定所)および厚生労働省が所管する給付で、支給は日本円(円)で行われ、日本の年度ごとに改定される基準額に従います。日本国内の制度であり、海外には適用されません。

この給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者が60歳以降も働き続け、各月の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した場合に支給されます。支給限度額や支給率は毎年8月1日に改定されるため、平成・令和の元号に対応した「支給対象期間」のプルダウンで該当する基準を選択してください。

使い方

対象者の状況に合った支給対象期間を選びます。これにより最大支給率が決まります(令和7年3月31日以前の期間は15%、令和7年4月1日以降は10%)。続いて、60歳到達時の賃金月額、60歳以降の現在の賃金月額、そして選択した期間に対応する4つの法定限度額を入力してください。計算結果として、支給月額、実際の支給率、合計収入(賃金+給付金)が表示されます。

計算式の解説

まず、60歳時点の賃金を支給限度額(上限)以下に収まるよう調整します。賃金低下率 \(r\%\) = 60歳以降の賃金 ÷ 調整後の60歳時点の賃金 で算出します。\(r\%\) が75%以上の場合は給付金は支給されません。\(r\%\) が全額支給の基準(15%制度では61%、10%制度では64%)以下の場合は、最大支給率 × 60歳以降の賃金 が支給額となります。両基準の間にある場合、支給額は直線的に逓減します。算出された額は支給限度額(上限)と最低限度額の範囲内に収め、1円未満を四捨五入します。

$$B = \begin{cases} 0 & \rho \ge 75\% \\[4pt] 0.15\,W & \rho \le 61\% \\[4pt] -\dfrac{183}{280}\,W + \dfrac{137.25}{280}\,S & 61\% < \rho < 75\% \end{cases}$$
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60歳以降の賃金比率に対する給付額のグラフ。平坦な区間の後、ゼロまで減少する様子
60歳以降の賃金で給付がどう変わるか:満額、逓減区間、そしてゼロ。

計算例

60歳時点の賃金が410,000円(上限以下のためそのまま使用)、60歳以降の賃金が290,000円、15%制度の場合。低下率 = \(290{,}000 \div 410{,}000 = 70.73\%\) で、61%〜75%の間に該当します。支給額 = \(-\dfrac{183}{280} \times 290{,}000 + \dfrac{137.25}{280} \times 410{,}000 = 3{,}202{,}500 \div 280 = 11{,}437.5\) 円、四捨五入して11,438円。実際の支給率 = \(100 \times 11{,}438 \div 290{,}000 = 3.94\%\)。合計収入 = 301,438円となります。

60歳前の賃金と、60歳以降の減額賃金に給付を加えた額を比較する棒グラフ
給付は60歳以降の減額賃金を以前の給与水準へと補う。

よくある質問

支給の対象になるのは誰ですか? 60歳以上65歳未満の一般被保険者で、被保険者であった期間が通算5年以上あり、かつ60歳以降の賃金が60歳時点の賃金の75%未満に低下した方が対象です。

支給率はなぜ変わったのですか? 令和7年(2025年)4月1日施行の改正により、新しい支給対象期間では最大支給率が15%から10%に引き下げられました。

賃金は額面(総支給額)と手取りのどちらですか? 60歳時点の賃金は、60歳到達前6か月間の総支給額(賞与を除く)を用い、通勤手当・住宅手当・家族手当などを含みます。

最終更新: