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計算を入力してください

上限は基本手当の支給残日数です。

公式

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結果

就業手当
162,000
1日当たりの支給額(四捨五入後) 1,800 JPY/day
適用された1日当たり上限額 1,918 JPY/day
計算式 就業日数 × min(基本手当日額の30%, 上限額)

就業手当とは

このツールは日本の制度を対象としています。就業手当は、日本の雇用保険制度に基づく給付の一つで、ハローワーク(公共職業安定所)および厚生労働省が運用していました。基本手当(失業給付)の受給中に、再就職手当の対象とならない常用雇用以外の短期・不安定な形態で働き始めた方を支援するための手当です。ご注意:就業手当は令和7年(2025年)3月31日をもって廃止されました。この計算機は、令和6年(2024年)8月1日~令和7年(2025年)3月31日までの期間における1日当たり支給額の上限を用いた、過去の参考計算用として残しています。日本以外の国の制度には適用されません。

使い方

離職時の年齢区分(60歳未満、または60歳以上65歳未満)を選び、基本手当日額(円)を入力します。続いて就業した日数を入力してください。なお、就業した日数は基本手当の支給残日数を超えることはできません。これは受給者ご自身で確認すべき点であり、計算式上は自動でチェックされません。

計算式の解説

1日当たりの就業手当は、基本手当日額の30%に相当します。ただし、離職時の年齢区分に応じた1日当たりの上限額が設けられており、60歳未満は1,918円、60歳以上65歳未満は1,551円が上限です。この1日当たりの額を円単位に四捨五入したうえで、就業した日数を掛けて計算します。

$$\text{就業手当} = \text{就業日数} \times \min\!\left(0.30 \times \text{基本手当日額},\; \text{上限額}\right)$$

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就業手当が、日数に基本日額の30パーセントと上限額のうち少ない方を掛けたものに等しいことを示す図
手当は、日数に、基本日額の30%と上限額のうち小さい方を掛けた額です。

計算例

離職時の年齢が60歳未満、基本手当日額6,000円、就業日数90日の場合。6,000円の30%は1,800円で、上限の1,918円を下回るため、1日当たりの就業手当は1,800円です。したがって就業手当は \(90 \times 1{,}800 = 162{,}000\) 円 となります。仮に年齢区分が60歳以上65歳未満(上限1,551円)であれば、1日当たりの額は1,551円が上限となり、\(90 \times 1{,}551 = 139{,}590\) 円 となります。

基本日額の30パーセントと上限額を比較し、結果として算出される日額手当を示す棒グラフ
日額手当は、基本日額の30%と上限額のうち低い方です。

よくある質問

就業手当はまだ受けられますか? いいえ。令和7年(2025年)3月31日に廃止されました。本計算機は参考および過去期間の試算用です。

なぜ年齢が関係するのですか? 離職時の年齢区分によって1日当たりの上限額が異なるためです。本期間では60歳未満が1,918円、60歳以上65歳未満が1,551円となっています。

上限額は固定ですか? 表示している上限額は令和6年8月1日~令和7年3月31日までに適用されるものです。日本の給付の上限額は定期的に改定されるため、他の期間では異なる金額が用いられる場合があります。

最終更新: