就業手当とは
このツールは日本の制度を対象としています。就業手当は、日本の雇用保険制度に基づく給付の一つで、ハローワーク(公共職業安定所)および厚生労働省が運用していました。基本手当(失業給付)の受給中に、再就職手当の対象とならない常用雇用以外の短期・不安定な形態で働き始めた方を支援するための手当です。ご注意:就業手当は令和7年(2025年)3月31日をもって廃止されました。この計算機は、令和6年(2024年)8月1日~令和7年(2025年)3月31日までの期間における1日当たり支給額の上限を用いた、過去の参考計算用として残しています。日本以外の国の制度には適用されません。
使い方
離職時の年齢区分(60歳未満、または60歳以上65歳未満)を選び、基本手当日額(円)を入力します。続いて就業した日数を入力してください。なお、就業した日数は基本手当の支給残日数を超えることはできません。これは受給者ご自身で確認すべき点であり、計算式上は自動でチェックされません。
計算式の解説
1日当たりの就業手当は、基本手当日額の30%に相当します。ただし、離職時の年齢区分に応じた1日当たりの上限額が設けられており、60歳未満は1,918円、60歳以上65歳未満は1,551円が上限です。この1日当たりの額を円単位に四捨五入したうえで、就業した日数を掛けて計算します。
$$\text{就業手当} = \text{就業日数} \times \min\!\left(0.30 \times \text{基本手当日額},\; \text{上限額}\right)$$
計算例
離職時の年齢が60歳未満、基本手当日額6,000円、就業日数90日の場合。6,000円の30%は1,800円で、上限の1,918円を下回るため、1日当たりの就業手当は1,800円です。したがって就業手当は \(90 \times 1{,}800 = 162{,}000\) 円 となります。仮に年齢区分が60歳以上65歳未満(上限1,551円)であれば、1日当たりの額は1,551円が上限となり、\(90 \times 1{,}551 = 139{,}590\) 円 となります。
よくある質問
就業手当はまだ受けられますか? いいえ。令和7年(2025年)3月31日に廃止されました。本計算機は参考および過去期間の試算用です。
なぜ年齢が関係するのですか? 離職時の年齢区分によって1日当たりの上限額が異なるためです。本期間では60歳未満が1,918円、60歳以上65歳未満が1,551円となっています。
上限額は固定ですか? 表示している上限額は令和6年8月1日~令和7年3月31日までに適用されるものです。日本の給付の上限額は定期的に改定されるため、他の期間では異なる金額が用いられる場合があります。