児童手当・特例給付とは
対象地域:日本国内。児童手当・特例給付は、こども家庭庁が所管する日本の国の制度で、子どもを養育している世帯に月々の手当を支給するものです。本ツールでは、その月額を円単位で試算します。日本国外にお住まいの方は支給対象外となります。
旧制度と新制度のちがい
このツールでは2つの支給期間に対応しています。令和6年9月分までを選ぶと、所得制限ありの旧制度(中学校修了までが対象で、所得制限限度額と所得上限限度額が設けられている制度)で計算します。令和6年10月分からを選ぶと、新制度(所得制限なし、18歳到達後最初の3月31日までが対象、第3子以降の加算額が拡充)で計算します。
使い方
まず支給期間を選び、年齢区分・出生順位ごとに対象となる子どもの人数を入力します。旧制度の場合は、生計を主に維持している方(最も所得の高い保護者)の前年所得と、所得制限の判定に使う税法上の扶養親族等の数も入力してください。なお所得とは、各種控除後の「所得額」のことで、額面の年収(給与収入)ではありません。計算結果には、月額と、隔月で実際に振り込まれる支給額(月額の2か月分)が表示されます。
計算式の解説
新制度では、各区分の人数に単価を掛けて合計するだけです。3歳未満の第1子・第2子は15,000円、3歳未満の第3子以降は30,000円、3歳~18歳の第1子・第2子は10,000円、3歳~18歳の第3子以降は30,000円です。
$$M = 15000\,\text{Under 3 (1st-2nd)} + 30000\,\text{Under 3 (3rd+)} + 10000\,\text{Age 3-18 (1st-2nd)} + 30000\,\text{Age 3-18 (3rd+)}$$旧制度では所得によって区分が決まります。所得制限限度額未満なら満額(3歳未満15,000円、3歳~小学校修了前の第1子・第2子10,000円/第3子以降15,000円、中学生10,000円)、限度額以上・上限限度額未満なら特例給付として一律1人5,000円、上限限度額以上なら0円となります。
$$M = 15000\,\text{Under 3} + 10000\,\text{To elem. (1st-2nd)} + 15000\,\text{To elem. (3rd+)} + 10000\,\text{Junior high}$$$$M = 5000 \times \left( \text{Under 3} + \text{Elem. 1-2} + \text{Elem. 3+} + \text{Junior high} \right)$$
計算例
新制度で、3歳未満の第1子が1人、3歳~18歳の第1子・第2子が2人、3歳~18歳の第3子が1人いる家庭の場合:
$$15000 + 0 + 20000 + 30000 = 65000$$月額65,000円、隔月支給では130,000円となります。
よくある質問
世帯合算の所得ですか、それとも片方の親の所得ですか?旧制度の判定では、世帯の生計を主に維持している、最も所得の高い保護者1人の所得で判定します。夫婦合算ではありません。
どのくらいの頻度で支給されますか?新制度では年6回、偶数月に支給され、それぞれ直前の2か月分がまとめて支払われます。旧制度では6月・10月・2月の年3回の支給でした。
新制度にも所得制限はありますか?ありません。令和6年10月分から所得制限限度額・所得上限限度額が撤廃されたため、支給要件を満たすすべての世帯が満額を受け取れます。