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公式

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結果

贈与税(相続時精算課税制度)
2,780,000 JPY
= 278 man-en
適用される控除額の合計 26,100,000 JPY
控除後の課税対象額 13,900,000 JPY
税率 一律20%

この計算ツールでできること

対象は日本の税制のみです。本ツールは、日本の「相続時精算課税制度」を選択した場合の贈与税を試算します。これは日本国内で適用される国税の制度であり、海外には同様の仕組みはありません。この制度を選択すると、特別控除を超えた贈与額に対して一律20%の税率が課され、贈与した財産は将来贈与者が亡くなった際に相続税で精算(合算)される仕組みになっています。

使い方

贈与額は「万円」単位で入力します。たとえば「4000」と入力すると4,000万円(40,000,000円)を意味します。次に、適用する年度区分を選択してください。令和6年(2024年)以降の贈与については、2,500万円の特別控除に加えて、年間110万円の基礎控除が新たに適用されます。令和5年(2023年)以前の贈与では、2,500万円の特別控除のみが適用されます。

計算式の解説

課税対象となる金額は、贈与額(円)から控除額の合計を差し引いた金額で、マイナスになる場合は0円とします。控除額の合計は、2,500万円に基礎控除(令和6年以降は110万円、それ以前は0円)を加えた額です。贈与税額は、この課税対象額に20%を掛けて算出します。贈与額が控除額以下であれば、税額は0円です。

$$\text{Gift Tax} = 0.20 \times \max\!\left(0,\; G - D\right)$$ $$\text{where}\quad \left\{ \begin{aligned} G &= \text{Gift (man-en)} \times 10000 \\ D &= 25{,}000{,}000 + \text{Extra Basic Deduction (JPY)} \end{aligned} \right.$$
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贈与額を非課税の控除分と一律課税の課税分に分けて示す棒グラフ
まず生涯控除が差し引かれ、残額のみに一律20%が課税されます。

計算例

贈与額=4000万円(40,000,000円)、令和6年以降の場合。控除額の合計=2,500万円+110万円=2,610万円。課税対象額=40,000,000円-26,100,000円=13,900,000円。贈与税=13,900,000円×0.20=2,780,000円(278万円)となります。一方、令和5年以前の制度では控除額が2,500万円となるため、税額は3,000,000円(300万円)です。

$$13{,}900{,}000 \times 0.20 = 2{,}780{,}000$$
贈与額から控除、最終的な20パーセント課税までの3ステップの流れ
計算例の流れ:贈与から始め、控除を引き、20%を適用。

よくある質問

これは税務アドバイスですか?いいえ。あくまで簡易的な試算ツールです。最終的な判断は国税庁の規定に基づき、税理士などの専門家にご相談ください。

複数の贈与者に対応していますか?いいえ。元のツールと同様に、1人の贈与者からの1件の贈与を想定したモデルであり、基礎控除を複数の贈与者間で按分する処理は行いません。

この制度は誰が利用できますか?原則として、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与が対象です。なお、適用要件は参考情報であり、計算自体には含まれません。

最終更新: