この計算ツールでできること
対象:日本の法人税。本ツールは、日本の法人税法に基づき、法人が支出した寄附金の損金算入限度額(そんきんさんにゅうげんどがく)を試算します。法人税法では、寄附金は損金算入の扱いが大きく異なる3つの区分に分けられ、そのうち2区分の限度額は、期末の資本金等の額と、寄附金を控除する前の所得金額をもとに計算します。金額の入力はすべて万円単位です。係数は税制改正により変わることがあるため、本ツールの結果はあくまで目安とし、実際の取り扱いは税理士など専門家にご確認ください。
使い方
まず寄附先の区分を選びます。指定寄附金(国・地方公共団体への寄附や、財務大臣が指定した公益目的の寄附。たとえば共同募金「赤い羽根」など)は全額が損金に算入できるため、寄附金額を入力すれば限度額はその金額と等しくなります。特定公益増進法人(認定NPO法人、学校法人、社会福祉法人など)への寄附、または一般の寄附金(政治団体、町内会、宗教法人などへの寄附)の場合は、期末の資本金等の額、当期の月数(通常は12か月)、寄附前の所得金額を入力してください。
計算式の解説
資本金分は当期の月数で按分します(資本金等の額 \(\times\) 月数 \(\div\) 12)。一般寄附金の損金算入限度額は、(資本金分 \(\times\) 2.5/1000 + 所得金額 \(\times\) 2.5/100)の4分の1です。特別損金算入限度額はより手厚く、(資本金分 \(\times\) 3.75/1000 + 所得金額 \(\times\) 6.25/100)の2分の1となります。$$\text{限度額} = \left(\text{資本金等の額}\times\frac{\text{月数}}{12}\right)\times 0.001875 + \text{所得金額}\times 0.03125$$本ツールが表示するのは「限度額」であり、実際に損金算入できる金額ではありません。実際の損金算入額は、支出した寄附金額とこの限度額のいずれか少ない方となります。
計算例
特定公益増進法人への寄附、資本金等の額 = 1000万円(1,000万円)、月数 = 12か月、所得金額 = 230万円とします。特別損金算入限度額 $$= 1000 \times 0.001875 + 230 \times 0.03125 = 1.875 + 7.1875 = 9.0625\text{万円}$$(約90,625円)。同じ数値の場合、一般寄附金の損金算入限度額は $$1000 \times 0.000625 + 230 \times 0.00625 = 2.0625\text{万円}$$(約20,625円)となります。
よくある質問
なぜ特別損金算入限度額の方が大きいのですか?特定公益増進法人は公益の増進に著しく寄与する法人として認められているため、一般の寄附金よりも手厚い損金算入の枠(限度額)が認められています。
所得がマイナスの場合は?所得分はゼロとして扱われ、資本金分のみが限度額に反映されます。
事業年度が1年未満(短期)の場合は影響しますか?はい。資本金分は「月数 \(\div\) 12」で按分されるため、たとえば6か月の事業年度では資本金分が半分になります。