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支給単位期間:1か月目
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支給単位期間:3か月目

公式

Show calculation steps (1)
  1. Total Care Leave Benefit

    Total Care Leave Benefit: 介護休業給付金の計算(日本)

    Total benefit is the sum of the three period benefits computed from each period employer wage and pay days.

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結果

介護休業給付金の合計額
435,500
円(目安)
期間 給付額(円)
Benefit amount — Month 1 201,000
Benefit amount — Month 2 201,000
Benefit amount — Month 3 33,500
合計 435,500
賃金日額 10,000
上限適用後の賃金日額 10,000

この計算ツールについて

対象国:日本。このツールは、日本の雇用保険から支給される「介護休業給付金」を試算するものです。介護休業給付金は、厚生労働省の管轄のもとハローワーク(公共職業安定所)を通じて支給されます。家族の介護のために介護休業を取得する雇用保険の被保険者が対象で、日本の雇用保険に加入していない方には適用されません。

使い方

まず、介護休業を開始する直前6か月間の賃金総額(総支給額)を入力してください。介護休業は対象家族1人につき通算93日まで取得でき、最大3回まで分割できます。各「支給単位期間」は1か月ごとの区切りを表します。期間ごとに、休業中に事業主から支払われた賃金(ある場合)と、支給日数(通常はまるまる1か月で30日、最後の短い期間は実日数)を入力してください。各期間の給付額と合計額が表示されます。

計算式の解説

賃金日額は、休業開始前6か月間の賃金総額を180で割った金額です。この賃金日額には法定の上限があり、令和7年8月1日からは16,710円/日が上限となります。給付額は、上限を適用した賃金日額の67%に支給日数を掛けた金額で、1支給単位期間あたりの上限額は341,298円(賃金日額11,376.6円相当)です。休業中に事業主から賃金が支払われる場合は、次のように調整されます。賃金が「休業開始前賃金(その期間に支払われたとみなされる賃金)」の13%以下なら減額なし。13%超80%未満なら、給付額は当該賃金の80%から事業主の支払額を差し引いた額。80%以上なら支給額は0円となります。

$$B_i = \min\!\Big( \operatorname{round}(0.67 \cdot w_d^{*} \cdot d_i),\; \operatorname{round}(11376.6 \cdot d_i) \Big)$$ $$\text{where}\quad \left\{ \begin{aligned} w_d &= \dfrac{\text{Wages (6 mo)}}{180} \\ w_d^{*} &= \min(w_d,\ 16710) \\ d_i &= \text{Pay Days} \end{aligned} \right.$$ $$B_i = \min\Big( \operatorname{round}(0.80\,\text{basis}_i - w_i),\ 0.67\,w_d^{*} d_i,\ 11376.6\,d_i \Big)$$ $$\text{where}\quad \left\{ \begin{aligned} \text{basis}_i &= \dfrac{\text{Wages (6 mo)}}{180} \cdot \text{Pay Days} \\ w_i &= \text{Employer Wage} \\ w_d^{*} &= \min\!\left(\tfrac{\text{Wages (6 mo)}}{180},\,16710\right) \end{aligned} \right.$$ $$B_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{3} B_i = B_1 + B_2 + B_3$$
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日額賃金が上限値で頭打ちになることを示す折れ線グラフ
上限を超える日額賃金は、67%の割合を適用する前に最高保険額までに制限されます。
給付 = 0.67 × 上限付き日額賃金 × 休暇日数 を示す図
給付は67%の割合、上限付きの日額賃金、休暇日数を組み合わせて算出されます。

計算例

6か月間の賃金総額が1,800,000円の場合、賃金日額は10,000円(上限未満)です。事業主からの支払いがない満30日の期間が2回あれば、それぞれの給付額は \(0.67 \times 10{,}000 \times 30 = 201{,}000\) 円。最後に5日間の期間があれば \(0.67 \times 10{,}000 \times 5 = 33{,}500\) 円。合計は 435,500円 となります。

よくある質問

支給の対象となるのは誰ですか?雇用保険の被保険者であり、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全な月が12か月以上あることが必要です。また、1支給単位期間中に就業した日数が10日以下であることも条件です。

なぜ上限額が変わるのですか?賃金日額の上限額や1か月あたりの支給上限額は、通常毎年8月1日に厚生労働省によって改定されます。このバージョンは令和7年8月1日時点の金額(16,710円/日、341,298円/月)に対応しています。

これは正式な金額ですか?いいえ、あくまで目安の試算です。最終的な支給額はハローワークが決定します。

最終更新: