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計算を入力してください

住宅手当・通勤手当・食事手当・残業手当などを含みます。3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は除きます。
支給期間は最長1年6か月(約547日)です。最初の3日間は待期期間となり支給されません。

公式

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結果

休業補償の支給総額(合計80%)
140,875
給付基礎日額(1日あたり) 6,522 yen
1日あたりの休業補償給付(60%) 3,913.2 yen
1日あたりの休業特別支給金(20%) 1,304.4 yen
1日あたりの休業給付合計(80%) 5,217.6 yen
支給対象となる休業日数(4日目から支給) 27 days

この計算機でできること

対象は日本の労災保険のみ。このツールは、厚生労働省が所管する労働者災害補償保険(労災保険)の「休業補償給付」を計算するものです。業務上または通勤による負傷・疾病(医師の証明が必要)のために働くことができず、賃金を受けられない状態が4日以上続いた場合に支給されます。支給額や法定の最低保障となる給付基礎日額は日本独自の制度に基づくもので、初期値は令和7年(2025年)8月1日から適用される最低額を反映しています。これは日本の社会保険制度による給付であり、海外には適用されません。

使い方

直前3か月間の賃金総額(住宅手当・通勤手当・食事手当・残業手当などを含み、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は除く)、その期間の総暦日数(休日・休暇を含む)、法定の最低給付基礎日額、そして休業した日数を入力してください。給付基礎日額、休業補償給付(60%)、休業特別支給金(20%)、合計80%の1日あたりの金額、支給対象となる日数、そして支給総額が表示されます。

計算式の解説

1日あたりの賃金は、賃金総額を総暦日数で割って求めます。給付基礎日額は、この金額と法定最低額のいずれか高い方を採用し、1円未満を切り上げます。休業補償給付は給付基礎日額の60%、休業特別支給金は20%で、合計80%となります。最初の3日間は待期期間として支給されず、4日目から給付が始まります。したがって支給対象日数は「休業日数-3日」(マイナスにはなりません)です。支給総額は「給付基礎日額×支給対象日数×0.80」で算出します。

$$ \text{支給総額} = B \times 0.80 \times \max\!\left(\text{休業日数} - 3,\; 0\right) $$ $$ \text{ここで}\quad B = \left\lceil \max\!\left( \frac{\text{賃金総額(3か月)}}{\text{総暦日数}},\; \text{最低額} \right) \right\rceil $$
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最初の待機期間3日間が無給、残りの日が有給であることを示すタイムライン
最初の3日間は待機期間で、給付は4日目から適用されます。
60%の補償と20%の特別手当が合わさって休業給付の総額となることを示す図
給付は日額を基準に、60%の補償部分と20%の特別手当を合わせたものです。

計算例

92日間で賃金総額が600,000円の場合、1日あたりの賃金は6,521.74円となります。これは最低額の4,250円を上回るため、1円未満を切り上げて給付基礎日額は6,522円です。60%の休業補償給付は3,913.2円、20%の特別支給金は1,304.4円(合計80%=5,217.6円)。休業日数が30日であれば支給対象日数は27日となり、80%での総額は \(6{,}522 \times 27 \times 0.80 = 140{,}875.2\) 円となります。

よくある質問

なぜ最初の3日間は支給されないのですか?労働者災害補償保険法では3日間の待期期間が定められており、休業給付は休業4日目から支給されます。

給付はいつまで受けられますか?休業と賃金喪失の状態が続く限り、最長で1年6か月まで支給されます。

日給・時給・出来高払いでも使えますか?この標準的な計算方法は、3か月間の月給制を前提としています。日給・時給・出来高払いの方は給付基礎日額の算定方法が異なるため、所轄の労働基準監督署にご相談ください。

最終更新: