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公式

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結果

源泉徴収税額(源泉徴収票の記載額)
114,800
給与所得控除額 1,440,000
給与所得(控除後) 3,560,000
所得控除の合計額 860,000
課税所得金額 2,700,000
算出所得税額 172,500
定額減税額(令和6年分) 60,000
定額減税後の所得税額 112,500

この計算ツールでわかること

本ツールは日本の所得税制度を前提としています。給与所得者の源泉徴収票に記載される主要な金額を再現して計算します。初期設定の対象年は令和6年(2024年)です。給与所得控除額の速算表、基礎控除、配偶者控除・扶養控除、障害者控除・寡婦(ひとり親)控除、超過累進税率による所得税額、復興特別所得税(2.1%)、そして2024年限りの定額減税を反映しています。なお、住民税や社会保険料は計算対象外です。

使い方

まず対象年を選び、年間の給与の総支給額(源泉徴収票の「支払金額」)を入力します。続いて、本人の障害者区分、寡婦・ひとり親の区分、勤労学生の該当有無、配偶者の区分と合計所得、各年齢区分の扶養親族の人数を入力してください。令和6年分の場合は、定額減税の対象人数も入力します。計算結果として、給与所得・各種控除の合計額・課税所得・算出所得税額・2024年の定額減税額・最終的な源泉徴収税額が表示されます。

計算のしくみ

はじめに支払金額から給与所得控除額を差し引いて給与所得(A)を求めます。次に所得控除(C)を合計します。基礎控除48万円、配偶者控除38万円(老人配偶者は48万円)、扶養控除は年齢区分により1人あたり38万円~63万円、これに障害者控除・寡婦(ひとり親)控除・勤労学生控除を加算します。課税所得 \(D = \max(0,\, A - C)\) とし、1,000円未満を切り捨てます。超過累進税率(5%~45%、控除額あり)を適用して算出所得税額(E)を求めます。令和6年分は、対象者1人あたり3万円(本人+配偶者+扶養親族)の定額減税を控除します。最後に2.1%の復興特別所得税を上乗せし、100円未満を切り捨てて源泉徴収税額とします。

$$\text{Withholding Tax} = \max\!\left(0,\; T \times 1.021 - C\right)$$ $$\text{where}\quad \left\{ \begin{aligned} S &= \text{Gross Pay} - D_{\text{salary}} \\ \text{Taxable} &= \max(0,\; S - D_{\text{total}}) \\ T &= \text{IncomeTaxBase}(\text{Taxable}) \\ C &= 30000 \times \big(1 + \text{Credit Dependents}\big) \end{aligned} \right.$$
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基準税額に付加税率を掛け、切り捨て処理を行う図
復興特別税の2.1%(×1.021)を適用し、その結果を切り捨てます。
総支給額が段階的に減って最終的な源泉徴収税に至る流れ図
総支給額から最終的な源泉徴収まで:給与収入、控除、課税所得、そして税額。

計算例

支払金額500万円、一般の控除対象配偶者あり、扶養親族なし、令和6年分の場合。給与所得控除額 \(= 5{,}000{,}000 \times 0.20 + 440{,}000 = 1{,}440{,}000\) 円なので、給与所得は 3,560,000 円。所得控除 \(= 480{,}000 + 380{,}000 = 860{,}000\) 円。課税所得 = 2,700,000 円。算出所得税額 \(= 2{,}700{,}000 \times 0.10 - 97{,}500 = 172{,}500\) 円。定額減税 \(= 30{,}000 \times 2 = 60{,}000\) 円を控除して 112,500 円。源泉徴収税額 \(= \lfloor 112{,}500 \times 1.021 \rfloor = 114{,}862\) 円 → 100円未満を切り捨てて 114,800 円となります。

よくある質問

住民税は含まれますか?いいえ。本ツールは国税である所得税と復興特別所得税のみを計算します。住民税や社会保険料は含みません。

なぜ定額減税は令和6年分だけ表示されるのですか?定額減税は令和6年(2024年)限りの一時的な措置のためです。それ以外の年は0円となります。

16歳未満の子どもは控除対象になりますか?いいえ。平成23年(2011年)以降、0~15歳の扶養親族には所得税の扶養控除が適用されないため、16歳以上のみを人数に数えます。

最終更新: